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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第二十五条 (第一号法定受託事務)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(第一号法定受託事務)

第二十五条

第四十八条第八項の政令で定める事務は、同条第四項の規定により同条第二項の都道府県の知事が同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う第二十二条において準用する第二十一条第二項に規定する権限のうち海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第二号、第十二号、第十五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十七号まで、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)から第三十三号まで及び第三十五号並びにこの政令第二十二条において準用する第二十一条第二項各号に掲げるものに係る事務とする。

2第二十二条において準用する第二十一条第一項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあっては、海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行ったときの通知に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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