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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第二十四条 (特定災害復旧等海岸工事に係る権限の委任)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(特定災害復旧等海岸工事に係る権限の委任)

第二十四条

第四十八条第三項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

2第二十一条第一項、第三項及び第四項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち前項に規定する事項に係るものを除く。)は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

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