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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第二十三条 (特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)

第二十三条

第四十八条第五項の規定により同条第一項の海岸管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条第一項第三十二条第三項又は第三十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

2第四十八条第六項の規定により国が負担し、又は同条第二項の都道府県に補助する額は、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が負担基本額を基準として当該海岸管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。

3第四十八条第六項の規定により同条第二項の海岸管理被災市町村又は同項の組合が負担する額は、負担基本額から、当該海岸管理被災市町村の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該海岸管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

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