第二十七条 法第四十九条第二項の規定により主務大臣が同条第一項の被災都道府県の知事に代わって前条第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗