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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第十八条

平成二十五年政令第二百三十七号政令

第十八条

前条の規定は、法第四十六条第二項の都道府県が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。

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