(特定災害復旧等道路工事に係る権限の委任) 第二十条 法第四十六条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。2第十七条第一項、第四項及び第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗