(監視地区内における行為の届出)
第二十九条
法第三十九条第一項の環境省令で定める事項は、第二十三条第一項各号に掲げるものとする。
2法第三十九条第一項の規定による届出は、前項の事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3前項の届出書には、第二十三条第二項各号に掲げる図面を添付しなければならない。
法第三十九条第一項の環境省令で定める事項は、第二十三条第一項各号に掲げるものとする。
2法第三十九条第一項の規定による届出は、前項の事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3前項の届出書には、第二十三条第二項各号に掲げる図面を添付しなければならない。