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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第二十九条 (監視地区内における行為の届出)

平成五年総理府令第九号府省令
(監視地区内における行為の届出)

第二十九条

第三十九条第一項の環境省令で定める事項は、第二十三条第一項各号に掲げるものとする。

2第三十九条第一項の規定による届出は、前項の事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

3前項の届出書には、第二十三条第二項各号に掲げる図面を添付しなければならない。

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