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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第二十一条 (公聴会)

平成五年総理府令第九号府省令
(公聴会)

第二十一条

環境大臣は、法第三十六条第七項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。

3公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。

4公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

5公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

6議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

7公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

8公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

9議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

10議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

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