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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第五十条 (漁港施設とみなされる施設の報告)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港施設とみなされる施設の報告)

第五十条

第六十六条第二項の規定により漁港施設とみなされる施設の指定の報告をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 報告者の名称
  2. 指定した施設の所在地
  3. 指定した施設の種類、名称及び構造
  4. 指定した施設の所有者及び管理者
  5. 第六十六条第一項の規定により聴取した関係地方公共団体の意見

2前項の報告書には、指定した施設の所在地を示す図面及び当該施設の指定に関し参考となる資料を添付するものとする。

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