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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四十九条 (漁港協力団体の指定)
昭和二十六年農林省令第四十七号
府省令
(漁港協力団体の指定)
第四十九条
法
第六十一条第一項
の規定による指定は、法
第六十二条各号
に掲げる業務を行う漁港の区域を明らかにしてするものとする。
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この条文が参照している条文
漁港及び漁場の整備等に関する法律 第61条
漁港及び漁場の整備等に関する法律 第62条
← 第四十八条(漁港協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 目次
第五十条(漁港施設とみなされる施設の報告) →