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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四十九条 (漁港協力団体の指定)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港協力団体の指定)

第四十九条

第六十一条第一項の規定による指定は、法第六十二条各号に掲げる業務を行う漁港の区域を明らかにしてするものとする。

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