条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第六十四条 (情報の提供等)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(情報の提供等)

第六十四条

農林水産大臣又は漁港管理者は、漁港協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律第六十四条(情報の提供等)について教えてください」と聞く
← 第六十三条(監督等) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 目次 第六十五条(漁港協力団体に対する許可の特例) →