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漁港及び漁場の整備等に関する法律
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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第六十四条 (情報の提供等)
昭和二十五年法律第百三十七号
法律
(情報の提供等)
第六十四条
農林水産大臣又は漁港管理者は、漁港協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
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