(漁港水面施設運営権の移転の許可の公表) 第四十五条 法第五十五条第六項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一前条第一項第三号に掲げる事項及び同条第三項に規定する意見書の処理の経過二許可の理由三前二号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗