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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四十五条 (漁港水面施設運営権の移転の許可の公表)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港水面施設運営権の移転の許可の公表)

第四十五条

第五十五条第六項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一項第三号に掲げる事項及び同条第三項に規定する意見書の処理の経過
  2. 許可の理由
  3. 前二号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項

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