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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四十四条 (漁港水面施設運営権の移転の許可に係る公正な手続を確保するための措置)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港水面施設運営権の移転の許可に係る公正な手続を確保するための措置)

第四十四条

漁港管理者は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる事項について公告し、移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画のうち法第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項に係る部分及び当該申請書(公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。第三項において同じ。)を当該公告の日から一週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称
  2. 移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画のうち法第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項に係る部分の概要
  3. 縦覧期間及び縦覧場所
  4. 意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先
  5. 前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項

2前項の規定による公告は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うとともに、公報又は掲示により行うものとする。

3第一項の規定による公告があつたときは、当該漁港の適正な維持管理の確保及びその活用の促進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該申請書について、漁港管理者に意見書を提出することができる。

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