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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四十三条 (漁港水面施設運営権の移転の許可に係る申請手続)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港水面施設運営権の移転の許可に係る申請手続)

第四十三条

第五十五条第二項の規定により漁港水面施設運営権の移転の許可を受けようとする者は、申請書(別記第十一号様式)に次に掲げる書類を添付して漁港管理者に提出しなければならない。

  1. 申請者の住民票の写し又は登記事項証明書
  2. 申請者が法第五十一条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料
  4. 移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
  5. その他必要な書類

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