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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第五十五条 (処分の制限等)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(処分の制限等)

第五十五条

漁港水面施設運営権は、分割し、又は併合することができない。

2漁港水面施設運営権の移転をしようとするときは、当該漁港水面施設運営権の移転を受けようとする者は、漁港管理者に申請して、その許可を受けなければならない。

3前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港水面施設運営権者の氏名又は名称及び第五十二条第二項各号に掲げる事項並びに当該漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画を記載した申請書を、漁港管理者に提出しなければならない。

4漁港管理者は、第二項の許可を行おうとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

  1. 当該許可を申請した者が第五十一条各号のいずれにも該当しないこと。
  2. 当該許可を申請した者が、当該漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業を移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画(第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項に係る部分に限る。以下「移転前認定計画」という。)並びに前項に規定する資金計画及び収支計画に従つて適正かつ確実に実施できると認められること。
  3. 漁港水面施設運営権の移転が活用推進計画に照らして適切なものであること。

5漁港管理者は、第二項の許可をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該許可を申請した者の氏名又は名称及び移転前認定計画の概要の公告、縦覧その他の漁港水面施設運営権の移転が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

6漁港管理者は、第二項の許可をしたときは、遅滞なく、当該許可を受けた者の氏名又は名称、移転前認定計画の概要その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

7抵当権の設定が登録されている漁港水面施設運営権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。

8第二項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした漁港水面施設運営権の移転又は放棄は、その効力を生じない。

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