条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第五十四条 (権利の目的)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(権利の目的)

第五十四条

漁港水面施設運営権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律第五十四条(権利の目的)について教えてください」と聞く
← 第五十三条(性質) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 目次 第五十五条(処分の制限等) →