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漁港及び漁場の整備等に関する法律
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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第五十三条 (性質)
昭和二十五年法律第百三十七号
法律
(性質)
第五十三条
漁港水面施設運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、土地に関する規定を準用する。
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漁港及び漁場の整備等に関する法律 目次
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