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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四十二条 (漁港水面施設運営権の設定に係る通知)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)

第四十二条

漁港管理者は、法第五十二条第一項の規定により漁港水面施設運営権を設定したときは、遅滞なく、漁港水面施設運営権の設定を受けた認定計画実施者に対し、同条第二項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

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