(漁港水面施設運営権の設定に係る通知) 第四十二条 漁港管理者は、法第五十二条第一項の規定により漁港水面施設運営権を設定したときは、遅滞なく、漁港水面施設運営権の設定を受けた認定計画実施者に対し、同条第二項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗