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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四十一条 (実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付契約の内容)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付契約の内容)

第四十一条

国又は地方公共団体は、法第四十四条第一項の規定により漁港施設を貸し付けるときは、認定計画実施者との間で次に掲げる内容を含む貸付契約を締結しなければならない。

  1. 国又は地方公共団体は、認定計画実施者が法第四十五条第二項の規定による認定の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除すること。
  2. 国又は地方公共団体は、認定計画実施者が法令若しくは当該貸付契約に違反したと認めるとき又は漁港施設等活用事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができること。
  3. 認定計画実施者は、国又は地方公共団体が漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならないこと。
  4. 認定計画実施者は、貸し付けられた漁港施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。ただし、認定計画実施者が、貸し付けられた漁港施設の一部を第三者に転貸することについて国又は地方公共団体の承諾を得たときは、この限りでないこと。
  5. 認定計画実施者は、貸し付けられた漁港施設に自己の権原により附属させた物を担保として提供しようとするときは、国又は地方公共団体の承諾を得なければならないこと。
  6. 認定計画実施者は、国又は地方公共団体が公益上やむを得ない必要が生じた場合において貸し付けた漁港施設を認定計画実施者以外の者の利用に供すべきことを求めたときは、これに応じなければならないこと。

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