(実施計画の軽微な変更)
第四十条
法第四十三条第四項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二法第四十二条第二項第四号に掲げる事項及び法第五十条第一項第四号に掲げる事項の変更のうち活用事業施設の追加若しくは廃止、種類の変更、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更以外の変更
- 三法第四十二条第二項第六号に掲げる事項及び法第五十条第一項第六号に掲げる事項の変更
- 四法第五十七条第三項の規定による更新に基づく法第五十条第一項第三号に掲げる事項の変更