(実施計画の認定の公表) 第三十九条 法第四十三条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一前条第一項第三号に掲げる事項及び同条第三項に規定する意見書の処理の経過二認定の理由三前二号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗