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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の八 (設定の申請)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(設定の申請)

第八条の八

第八条の六第一項の規定により指定された樹木採取区において樹木採取権の設定を受けることを希望する者は、農林水産大臣にその旨を申請しなければならない。

2前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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