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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の十七 (処分の制限)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(処分の制限)

第八条の十七

樹木採取権は、分割し、又は併合することができない。

2樹木採取権の移転(法人の合併その他の一般承継によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該樹木採取権の移転を受けようとする者は、農林水産大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

3前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、第八条の九第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

4農林水産大臣は、第二項の許可をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。

5農林水産大臣は、第二項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。

  1. その申請をした者が、第八条の十第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、第八条の十一各号のいずれにも該当しないこと。
  2. その申請に係る第八条の九第一項第一号の事業の基本的な方針及び申請額が、樹木採取権の移転をしようとする者の第八条の八第二項の申請書に記載された同号の事業の基本的な方針及び申請額に照らして適当なものであること。

6抵当権の設定が登録されている樹木採取権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。

7第二項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした樹木採取権の移転又は放棄は、その効力を生じない。

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