(権利の目的) 第八条の十六 樹木採取権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。 e-Gov法令検索で第八条の十六を開く ↗