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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の十六 (権利の目的)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(権利の目的)

第八条の十六

樹木採取権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

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