(指示等) 第八条の二十一 農林水産大臣は、事業の適正を期するため、樹木採取権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 e-Gov法令検索で第八条の二十一を開く ↗