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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の二十一 (指示等)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(指示等)

第八条の二十一

農林水産大臣は、事業の適正を期するため、樹木採取権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

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