(登録)
第八条の二十
次に掲げる事項は、樹木採取権登録簿に登録する。
- 一樹木採取権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
- 二樹木採取権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
2前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
3第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
4樹木採取権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
5樹木採取権登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
6前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。