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森林病害虫等防除法 第七条の三 (都道府県防除実施基準)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(都道府県防除実施基準)

第七条の三

都道府県知事は、前条第五項の規定による通知を受けた場合において、当該都道府県の区域内にある民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。以下同じ。)において薬剤による防除が自然環境及び生活環境の保全に適切な考慮を払いつつ安全かつ適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、防除実施基準に従つて、森林病害虫等の薬剤による防除の実施に関する基準(以下「都道府県防除実施基準」という。)を定め、又はこれを変更しなければならない。

2都道府県防除実施基準においては、防除実施基準に定める特別防除を行うことのできる森林に関する基準に適合する森林に関する事項、特別防除を行う森林の周囲の自然環境及び生活環境の保全に関する事項、特別防除により農業、漁業その他の事業に被害を及ぼさないようにするために必要な措置に関する事項その他森林病害虫等の薬剤による防除に関する事項を定めるものとする。

3都道府県知事は、都道府県防除実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4都道府県知事は、都道府県防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。

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