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森林病害虫等防除法 第七条の五 (高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定)

第七条の五

都道府県知事は、特定原因病害虫により当該都道府県の区域内にある特定森林に発生している被害の状況からみて、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止することにより、森林資源として重要な特定森林を保護し、及びその有する機能を確保するため特に必要があると認めるときは、松くい虫等の種類ごとに、民有林である特定森林について高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定しなければならない。

2都道府県知事は、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定し、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3前項の場合において、当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合その他の都道府県の区域を越えて第一項の被害が拡大するおそれがある場合として農林水産省令で定める場合に該当するときは、都道府県知事は、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更については、第七条の三第四項の規定を準用する。ただし、前項の規定による同意を得た場合には、当該報告をすることを要しない。

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