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森林病害虫等防除法 第七条の六 (樹種転換促進指針)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(樹種転換促進指針)

第七条の六

都道府県知事は、前条第一項の規定により高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内にある民有林である特定森林において樹種転換を促進するための指針(以下「樹種転換促進指針」という。)を定めなければならない。

2樹種転換促進指針においては、樹種転換に係る施業に関する事項、森林組合等による樹種転換の促進に関する事項その他樹種転換の実施の指針となるべき事項を定めるものとする。

3都道府県知事は、樹種転換促進指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4都道府県知事は、樹種転換促進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

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