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森林病害虫等防除法施行規則 第三条の二 (被害が拡大するおそれがある場合)

昭和二十五年農林省令第三十五号府省令
(被害が拡大するおそれがある場合)

第三条の二

法第七条の五第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合であつて、当該他の都道府県において被害が生じていない場合
  2. 第三条第二項又は第三項の規定による命令(当該年度又はその前年度にされたものに限る。)の区域の存する都道府県が、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定又は変更しようとする場合

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