(通報の内容) 第四条 法第十二条の通報は、左に掲げる事項を文書又は口頭によつてするものとする。一森林病害虫等の発生している区域及びその被害状況二森林病害虫等の種類三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗