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森林病害虫等防除法 第七条の四 (薬剤の安全かつ適正な使用等)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(薬剤の安全かつ適正な使用等)

第七条の四

特別防除を行う者は、防除実施基準及び都道府県防除実施基準に従つて、自然環境及び生活環境の保全に配慮し、薬剤の安全かつ適正な使用を確保するとともに、農業、漁業その他の事業に被害を及ぼさないように必要な措置を講ずるものとし、地域住民等関係者の理解と協力が得られることとなるように努めるものとする。

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