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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第十八条 (国等の援助等)

平成二十年法律第三十二号法律
(国等の援助等)

第十八条

国及び地方公共団体は、特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施主体、認定特定増殖事業者及び認定特定植栽事業者に対し、当該特定間伐等及び特定増殖事業の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び同項の実施主体、認定特定増殖事業者又は認定特定植栽事業者は、特定間伐等促進計画、認定特定増殖事業計画又は認定特定植栽事業計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、国立研究開発法人森林研究・整備機構並びに関係都道府県又は関係都道府県若しくは関係都道府県及び関係都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって特定母樹を所有するものは、特定母樹の増殖の促進を図るため、認定特定増殖事業者に対し、特定母樹を育成するための種穂の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。

4地方公共団体は、第五条第二項第一号の区域内に存する森林の森林所有者(森林法第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)その他の関係者に対し、特定間伐等及び特定増殖事業の実施を促進するために必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うよう努めなければならない。

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