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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第六条 (交付金の交付等)

平成二十年法律第三十二号法律
(交付金の交付等)

第六条

特定間伐等促進計画を作成した市町村は、次項の交付金を充てて当該特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等(前条第二項第三号ハの施設の設置を含む。以下この条次条第一項及び第十八条第一項において同じ。)の実施(市町村以外の者が実施する特定間伐等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該特定間伐等促進計画を農林水産大臣に提出しなければならない。

2国は、前項の市町村に対し、同項の規定により提出された特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、森林法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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