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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第四条 (交付金の交付の方法等)

平成二十年農林水産省令第三十七号府省令
(交付金の交付の方法等)

第四条

第六条第二項の交付金は、特定間伐等促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。

2前条及び前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。

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