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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則
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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第五条 (特定増殖事業計画の記載事項)
平成二十年農林水産省令第三十七号
府省令
(特定増殖事業計画の記載事項)
第五条
法
第九条第二項第三号
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
伐採樹種
二
伐採の期間
三
集材の方法
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この条文が参照している条文
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第9条
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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 目次
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