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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第五条 (特定増殖事業計画の記載事項)

平成二十年農林水産省令第三十七号府省令
(特定増殖事業計画の記載事項)

第五条

第九条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 伐採樹種
  2. 伐採の期間
  3. 集材の方法

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