(農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類) 第三条 市町村は、法第六条第一項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。一特定間伐等促進計画の区域を表示した図面二次条第一項の規定により法第六条第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗