条文くん法令検索 AIに質問する

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第二条 (特定間伐等促進計画の協議の手続)

平成二十年農林水産省令第三十七号府省令
(特定間伐等促進計画の協議の手続)

第二条

第五条第七項の規定による協議は、協議書並びに同条第八項の規定により市町村が公表しようとする特定間伐等促進計画及び当該特定間伐等促進計画の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。

2第五条第九項において準用する同条第七項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類並びに当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第二条(特定間伐等促進計画の協議の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(基本方針の協議の手続) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第三条(農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類) →