(基本方針の協議の手続)
第一条
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による協議は、協議書及び同条第六項の規定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。
2法第四条第七項において準用する同条第五項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による協議は、協議書及び同条第六項の規定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。
2法第四条第七項において準用する同条第五項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。