条文くん法令検索 AIに質問する

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第五条 (特定間伐等促進計画)

平成二十年法律第三十二号法律
(特定間伐等促進計画)

第五条

その区域の全部又は一部が前条第二項第二号の基準に適合する区域内にある市町村は、基本方針に即するとともに、森林法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)を作成することができる。

2特定間伐等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定間伐等促進計画の区域
  2. 特定間伐等促進計画の目標
  3. 第一号の区域において実施する特定間伐等に係る次に掲げる事項
    1. 間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐主体、間伐時期、間伐面積、間伐樹種、間伐林齢、間伐立木材積及び間伐方法その他間伐に関する事項
    2. 造林する森林についての所在場所別の造林主体、造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法その他造林に関する事項
    3. イの間伐又はロの造林を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、特定間伐等の実施の促進に関する事項

3その区域の全部又は一部が前条第三項の規定により基本方針に定められた同項第一号の区域(以下「特定植栽促進区域」という。)内にある市町村にあっては、特定間伐等促進計画において、前項各号に掲げる事項のほか、当該市町村の区域内にある特定植栽促進区域における特定植栽事業の実施方法及び実施の促進のための方策に関する事項を定めるものとする。

4特定間伐等促進計画に市町村以外の者が実施する特定間伐等に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該市町村以外の者の同意を得なければならない。

5市町村以外の者であって特定間伐等を実施しようとするものは、市町村に対し、当該特定間伐等に係る事項をその内容に含む特定間伐等促進計画の案の作成についての提案をすることができる。

6前項の市町村は、同項の提案を踏まえた特定間伐等促進計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

7市町村は、特定間伐等促進計画を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

8市町村は、特定間伐等促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に当該特定間伐等促進計画の写しを送付しなければならない。

9第四項から前項までの規定は、特定間伐等促進計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第五条(特定間伐等促進計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(基本方針) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 目次 第六条(交付金の交付等) →