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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第十四条 (特定植栽事業計画の認定)

平成二十年法律第三十二号法律
(特定植栽事業計画の認定)

第十四条

特定植栽促進区域内において基本方針(第四条第三項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下同じ。)に定められた同項第二号に掲げる事項に基づいて特定植栽事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定植栽事業に関する計画(以下「特定植栽事業計画」という。)を作成し、これを当該基本方針を定めた都道府県知事に提出して、その認定を受けることができる。

2特定植栽事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定植栽事業の目標
  2. 植栽する特定苗木の種類及びその調達に関する事項
  3. 特定苗木を植栽する土地の所在地及び面積、当該土地の利用の現況、植栽の時期及び植栽する苗木の本数その他農林水産省令で定める事項
  4. 地域森林計画の対象となっている民有林において特定苗木を植栽する土地の上にある立木を伐採しようとする場合にあっては、伐採する森林の所在場所、伐採主体、伐採面積、伐採方法、伐採齢その他農林水産省令で定める事項
  5. 特定植栽事業の実施期間
  6. 特定植栽事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定植栽事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 前項第二号から第六号までに掲げる事項が当該特定植栽事業計画に係る特定植栽事業を確実に実施するために適切なものであること。
  3. 申請者が特定植栽事業を適確に遂行するに足りる技術的能力その他の能力を有すること。

4都道府県知事は、特定植栽事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該特定植栽事業計画において特定苗木を植栽することとされている土地の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。

5都道府県知事は、前項の規定により市町村の長の意見を聴いた場合において第一項の認定をしたときは、当該市町村の長に当該認定をした旨の通知をしなければならない。

6特定間伐等促進計画を作成した市町村の長が前項の通知を受けたときは、当該通知の日において、当該通知に係る特定植栽事業計画のうち第五条第二項第三号ロに掲げる事項に相当する部分に係る当該特定間伐等促進計画の変更がされたものとみなす。この場合において、同条第九項において準用する同条第八項の規定は、適用しない。

7特定間伐等促進計画を作成した市町村は、第五項の通知があったときは、遅滞なく、その旨及び当該通知に係る特定植栽事業計画のうち第五条第二項第三号ロに掲げる事項に相当する部分を公表しなければならない。

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