(特定植栽事業計画の記載事項)
第八条
法第十四条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一特定苗木を植栽する土地に係る森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
- 二造林に係る鳥獣害の防止の方法
- 三地ごしらえその他造林に関する事項
2法第十四条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一伐採樹種
- 二伐採の期間
- 三集材の方法
法第十四条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第十四条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。