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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第八条 (特定植栽事業計画の記載事項)

平成二十年農林水産省令第三十七号府省令
(特定植栽事業計画の記載事項)

第八条

第十四条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 特定苗木を植栽する土地に係る森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
  2. 造林に係る鳥獣害の防止の方法
  3. 地ごしらえその他造林に関する事項

2第十四条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 伐採樹種
  2. 伐採の期間
  3. 集材の方法

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