(伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告) 第九条 法第十七条第二項の規定による報告は、伐採後の植栽の終わった日から三十日以内に当該伐採後の植栽の終わった日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗