条文くん法令検索 AIに質問する

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第九条 (伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告)

平成二十年農林水産省令第三十七号府省令
(伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告)

第九条

第十七条第二項の規定による報告は、伐採後の植栽の終わった日から三十日以内に当該伐採後の植栽の終わった日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第九条(伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(特定植栽事業計画の記載事項) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 目次