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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第十九条 (報告の徴収)

平成二十年法律第三十二号法律
(報告の徴収)

第十九条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、認定特定増殖事業者又は認定特定植栽事業者に対し、認定特定増殖事業計画又は認定特定植栽事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

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