(報告の徴収) 第十九条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、認定特定増殖事業者又は認定特定植栽事業者に対し、認定特定増殖事業計画又は認定特定植栽事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗