条文くん法令検索 AIに質問する

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第二十条 (罰則)

平成二十年法律第三十二号法律
(罰則)

第二十条

第十七条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第二十条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(報告の徴収) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 目次 第二十一条 →