条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法
› 第二十条
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第二十条 (罰則)
平成二十年法律第三十二号
法律
(罰則)
第二十条
第十七条第三項
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第二十条(罰則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第17条
← 第十九条(報告の徴収)
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 目次
第二十一条 →