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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第二十一条

平成二十年法律第三十二号法律

第二十一条

第十七条第二項又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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