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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 第四条 (本部の庶務)

平成二十二年政令第二百三号政令
(本部の庶務)

第四条

木材利用促進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、林野庁林政部木材利用課において処理する。

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