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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 第五条 (本部の運営)

平成二十二年政令第二百三号政令
(本部の運営)

第五条

前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、木材利用促進本部長が本部に諮って定める。

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