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地方自治法施行令 第百七十八条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十八条

郡の区域内において町村が市となつたときは、郡の区域も、また自ら変更する。

2市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。

3前項の場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

4地方自治法第七条第八項の規定は、第二項の規定による処分にこれを準用する。

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