第百七十八条
郡の区域内において町村が市となつたときは、郡の区域も、また自ら変更する。
2市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
3前項の場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
4地方自治法第七条第八項の規定は、第二項の規定による処分にこれを準用する。
郡の区域内において町村が市となつたときは、郡の区域も、また自ら変更する。
2市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
3前項の場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
4地方自治法第七条第八項の規定は、第二項の規定による処分にこれを準用する。