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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第五条 (添付書類)

昭和三十一年政令第三百四十六号政令
(添付書類)

第五条

市町村又は水害予防組合は、基金又は指定法人に対して掛金を支払う場合においては、基金又は指定法人が定める様式による掛金支払明細書を添えてしなければならない。

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(消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額の特例)

平成二十三年度に限り、第四条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定の適用については、これらの規定中「千九百円」とあるのは、「二万四千七百円」とする。

(市町村の組合に関する規定の適用)

新令第二十三条第三項の規定は、この政令の施行の日以後において、設置され、解散し、若しくは市町村組合を組織する市町村の数の増減があつた市町村組合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があつた市町村組合を含む。)又は市町村組合に加入し、若しくは市町村組合を脱退した市町村について適用する。

(退職報償金に係る支払額の算定に関する経過措置)
附則

新令別表の備考一の規定は、昭和四十二年四月一日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

2新令別表の備考二の規定は、施行日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(別表の適用)

新令別表の規定は、昭和四十三年四月一日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新令の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

施行日前に水害予防組合の設置があった場合において、旧令第十五条第一項に規定する新設水害予防組合が施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる同項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該消防団員等公務災害補償責任共済契約は、法第六条第一項の規定の適用については、施行日に締結されたものとみなす。

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